大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2226 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人西田勝吾の上告趣意第一、二点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、

同第三点は量刑の非難に過ぎず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔

貸金業の取締に関する法律二条にいわゆる貸金業とは反覆継続の意思を以て金銭の

貸付又は金銭の貸借を媒介することを指すものであり、(昭和二六年(あ)二七〇

二号同二八年二月三日第三小法廷決定参照)、必ずしも所論のように「普段の収入

の源泉となす意思を以て」それらの行為をなした場合に限るべきいわれはない。原

審の認定した事実によれば被告人の所為が右にいわゆる貸金業に該当することは明

らかである。〕また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年九月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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